高圧施設用:電気需給契約における重要事項説明書(締結後)

この重要事項説明書は、電気事業法および経済産業省令に基づき、電気需給契約の締結後に全農エネルギー株式会社(以下「当社」)との電気需給契約の内容をお客さまにわかりやすく説明するものです。

1. 契約締結日

当社より送付する「電気ご使用開始のお知らせ」に記載したご契約年月日といたします。

2. 需給開始日および契約期間

  • (1)
    需給開始日は、「電気ご使用開始のお知らせ」に記載したご使用開始日といたします。ただし、天候や用地事情等やむをえない理由により変更する場合は、その理由を当社よりすみやかにお知らせし、お客さまと別途協議のうえ決定いたします。
  • (2)
    契約期間は、上記の需給開始日以降1年間といたします。また、お客さままたは当社から別段の意志表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。

3. 供給電圧および周波数

原則として、供給電圧6,000V、周波数50Hzまたは60Hz(需要場所により異なります)とします。

4. 契約電力

  • (1)
    契約電力500kW以上はお客さまと当社と協議し決定した電力を「電気ご使用開始のお知らせ」に記載させていただいております(協議制)。
  • (2)
    契約電力500kW未満はその1ヶ月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のいずれか大きい値とします(実量制)。

5. 料金および料金の算定方法・算定期間

  • (1)
    電気料金は以下により算定します。
    月々の料金は、「基本料金」と、「従量料金」、「燃料費調整額」、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の合計といたします。
    • ア.
      基本料金
      電気需給基本条件書で定めた基本料金単価と契約電力を乗じて算出します。電気需給約款の定めにもとづき、力率によって割増し、割引を行います。
    • イ.
      従量料金
      電気需給基本条件書で定めた従量料金単価に1ヶ月の使用電力量を乗じて算出します。
    • ウ.
      燃料費調整額
      所轄の電力会社が公表する燃料調整額を採用し、1ヶ月の使用電力量を乗じて算出します。
    • エ.
      再生可能エネルギー発電促進賦課金
      経済産業省が毎年公表する単価に1ヶ月の使用電力量を乗じて算出します。
  • (2)
    料金の算定期間は、原則として、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。なお、計量日とは計量器に最大需要電力および使用電力量等が記録される日で、毎月一定の日(お客さまによって異なります)になります。
  • (3)
    使用電力量の計量は、当該送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。
  • (4)
    当社は、日割が発生した場合に、日割計算対象日数により電気料金を算定します。
    詳細は電気需給約款(Ⅳ 料金の算定)をご参照ください。

6. 代理事業者の起用と電気料金のお支払いについて

当社は、代理事業者一覧のとおり代理事業者を起用し、お客さまには代理事業者を通じて電気料金をお支払いすることをご承諾いただきます。お客さまと代理事業者との決済条件は、お客さまと当該代理事業者との代金決済に関する契約にもとづきます。

7. 工事に関する費用の負担

お客さまが現在ご契約の小売電気事業者から契約を切り替える際、電力量計(スマートメーター)の設置工事が必要となる場合がありますが、お客さまの費用負担はございません。
ただし、お客さまのご都合やご希望によってその他の工事等が発生する場合や、託送供給等約款にもとづき当該送配電事業者から工事費等の負担を求められる場合には、お客さまに工事費等をご負担いただくことがあります。

8. 契約超過金

協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金単価を乗じて得た金額をその1ヶ月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1ヶ月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。

9. 違約金

お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合において、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額(電気需給約款に定めた方法にて算出します)の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

10. 契約の変更・解約について

  • (1)
    お客さまが電気需給契約を変更しようとする際は当社と協議させていただきます。ただし、需給開始または契約電力増加後1年未満で契約電力を減少する場合は、割り増し料金を請求させていただきます。
  • (2)
    お客さまが電気需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめ解約期日を定めてその3ヵ月前までに当社に通知していただきます。ただし、需給開始または契約電力増加後1年未満で解約する場合は、割り増し料金を請求させていただきます。
  • (3)
    上記(1)(2)に伴い、当社が当該送配電事業者から電気需給契約の変更・終了に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は当該金額をお客さまから申し受けます。
  • (4)
    当社は電気需給約款の定めにもとづき、電気の供給の停止または電気需給契約の解約をおこなうことがあります。

11. 需要場所への立ち入りや保安への協力

当社の電気需給約款ならびに当該送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、保安のため、お客さまの負担で必要な措置を講じていただく場合があります。

12. 供給地点特定番号

お客さまの供給地点特定番号については、需要場所ごとに「電気ご使用開始のお知らせ」および毎月の料金計算書に記載いたします。停電時の復旧対応を迅速におこなうためなどに必要となる場合があります。

13. 約款の変更について

  • (1)
    約款変更の効力発生
    当社が電気需給約款を変更する場合は、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社ホームページにて掲載することで差替といたします。
  • (2)
    約款変更の際の説明義務・書面交付義務について
    電気需給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付をおこなう場合、以下の方法によりおこなうことについて、あらかじめ承諾していただきます。
    • ア.
      供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、当社が適当と判断した方法によりおこないます。この場合、当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
    • イ.
      契約変更後の書面交付については、当社が適当と判断した方法によりおこない、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
    • ウ.
      上記に関わらず、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他、供給条件の実質的な変更を伴わない内容である場合、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。

14. 契約解除等(クーリング・オフ)について

お客さまとの電気需給契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約の申込の撤回または契約の解除(以下「クーリング・オフ」)をおこなおうとする場合には、次のとおりとします。

  • (1)
    お客さまは、当社所定の申込用紙を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。なお、電磁的記録(電子メール)にてクーリング・オフをおこなう場合には、 denryokujigyou@zec.jp  に送信をお願いいたします。
  • (2)
    前項の記載に関わらず、お客さまが、当社(当社の代理事業者を含みます)がクーリング・オフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、お客さまは、当社が別途交付したクーリング・オフ妨害解消のための書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。
  • (3)
    クーリング・オフは、お客様がその書面または電磁的記録を発した時(郵便消印日付・電子メール送信時刻等)に効力を生じます。
  • (4)
    クーリング・オフがあった場合においては、当社はこれに伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
  • (5)
    クーリング・オフがあった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当社は、当該電気に係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
  • (6)
    クーリング・オフがあった場合において、当社が契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかにその全額を返還いたします。
  • (7)
    クーリング・オフがあった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客さま等(同法第9条第1項または第24条第1項の申込者等をいいます)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。

15. その他

  • (1)
    お客さまが他の小売電気事業者から契約を切り替える際には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合があります。詳細は現在ご契約の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。なお、違約金等が発生する場合は、お客さまご自身にてご負担いただきます。
  • (2)
    この書面は電気事業法第2条の14の規定に従い、電気需給契約を締結した際に重要な事項を説明するものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解いただきますようお願いいたします。なお、この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありませんので、その他の詳細事項等は、「電気ご使用開始のお知らせ」および電気需給基本条件書をご確認いただくとともに、当社ホームページ等により「電気需給約款」をご覧ください。上記に記載のない事項の取扱いは、当社の「電気需給約款」および当該送配電事業者が定める託送約款等によります。

以上

小売電気事業者

名称:全農エネルギー株式会社(小売電気事業者登録番号:A0310)
住所:東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル7F
ホームページ:http://zennoh-energy.co.jp/

問い合わせ窓口

電力事業部

(電話)03-6630-8830
(E-mail)denryoku@zec.jp
(受付時間)平日 9:00~17:30

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