低圧家庭用:電気需給契約における重要事項説明書(締結前)
この重要事項説明書は、電気事業法及び経済産業省令に基づき、電力需給契約を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。以下記載の内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
なお、本書に記載のない事項については、全農エネルギー株式会社(以下「当社」といいます)が別に定める「電気需給約款(低圧家庭用)」、(以下単に「約款」といいます)及びお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該送配電事業者」といいます)の定める託送供給等約款及びその他供給条件等(以下「託送約款等」といいます)によります。
約款は、「電気需給約款」(https://zennoh-energy.co.jp/ja-denki/agreement/)でご確認いただけます。また、託送約款等は当該送配電事業者のホームページでご確認ください。
1. ご使用開始のお申込み方法
当社が定める約款及び当該送配電事業者の託送約款等における需要者に関する事項1を遵守すること、及び当社と当該送配電事業者の締結する接続供給契約の実施に必要なお客さま情報を当該送配電事業者並びに電力広域的運営推進機関へ共有することを承諾のうえ、当社所定の様式にてお申込みいただきます。
- 1適切な電気設備での受電や当該送配電事業者からの給電指令(電気の使用制限や中止)に従うこと、保安・検査その他必要な業務や手続きに対する協力、業務のための需要場所への立ち入りに対する承諾などです。
2. 電気需給契約の成立及び契約期間
- (1)電気需給契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立します。
- (2)契約期間は、電気需給契約成立後、需給開始日から1年間といたします。また、お客さまから契約期間満了の1ヶ月前までに、契約終了の意思表示がない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
3. 需給開始日
当社は、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
4. 供給電圧、周波数、契約電流、契約電力及び契約容量の決定方法
- (1)供給電圧、周波数、契約電流、契約電力及び契約容量の決定方法は料金メニューごとに「電気料金メニュー定義書(低圧家庭用)」に定めます。
- (2)他の小売電気事業者から当社へ契約を切替える場合は、原則として他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量及び契約電力の値を引継ぐものとします。ただし、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量及び契約電力の値を証明できる検針票等をご提供いただけなかった場合、当社に切替後の契約容量及び契約電力は、当月の最大需要電力及び前11ヵ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とし、値が判明次第速やかに適用します(契約容量及び契約電力の変更の場合を除きます)。なお、契約容量及び契約電力の値が実態と乖離する場合は、需給約款21(適正契約の保持)を適用します。
5. 料金及び料金の算定方法・算定期間
- (1)料金メニュー毎の電気料金は、「電気料金メニュー定義書(低圧家庭用)」に定めます。
- (2)JAでんきご利用料金の算定方法は別紙をご確認ください。
- (3)月々の電気料金は、契約電流、契約容量もしくは契約電力によってきまる「基本料金または最低料金」と、使用電力量に応じてきまる「従量料金(燃料費調整相当額含む)」の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。なお、書面による料金通知の発行をご希望されるお客様は、1通あたり月額165円(税込)(ただし令和7年2月検針分までは月額110円(税込))の発行手数料を電気料金と合わせて申し受けます。
- (4)燃料費調整相当額とは、電気を作るために必要な燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)価格の市場や為替等の外部要因による変動を電気料金に反映するための調整額です。燃料費調整相当額に上限単価の設定のない電気料金メニューは、市場等の状況により、上限単価の設定がある電気料金メニューや他の小売電気事業者の電気料金メニューと比較し、燃料費調整相当額が大きくなる可能性があります。上限単価の設定のない電気料金メニューおよび燃料費調整単価の計算方法は、別紙をご確認ください。
- (5)再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーによって発電された電気について、国が定めた単価により購入し、電気事業者が購入に要した費用については、電気を利用するすべてのお客様に、賦課金として、使用電力量に応じご負担いただくものです。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、地域間の負担の公平性を保つために国により地域間調整を行い、全国一律単価とされております。
- (6)料金の算定期間は、原則として、前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日までの期間とします。なお、計量日とは計量器に最大需要電力及び使用電力量等が記録される日で、毎月一定の日(お客さまによって異なります)になります。
- (7)使用電力量の計量は、当該送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。
- (8)当社は、日割が発生した場合に、日割計算対象日数により電気料金を算定します。詳細は、約款(Ⅳ 料金の算定)をご参照ください。
6. 代理事業者の起用と電気料金等のお支払いについて
当社は、代理事業者一覧のとおり代理事業者を起用し、お客さまには代理事業者を通じて電気料金等をお支払いすることをご承諾いただきます。お客さまと代理事業者との決済条件は、お客さまと当該代理事業者との代金決済に関する契約に基づきます。また、上記以外の場合、電気料金等は当社からお客さまへご請求し、口座振替、クレジットカードにてお支払いいただきます。口座振替の場合は、三井住友カード㈱を通じて料金をお支払いいただくことをご承諾いただきます。お客さまとクレジットカード会社・三井住友カード㈱との決済条件は、お客さまとクレジットカード会社・三井住友カード㈱との契約によります。
7. 工事に関する費用の負担
お客さまが現在ご契約の小売電気事業者から契約を切り替える際、電力量計(スマートメーター)の設置工事が必要となる場合がありますが、お客さまの費用負担はございません。ただし、お客さまのご都合やご希望によってその他の工事等が発生する場合や、託送約款等に基づき当該送配電事業者から工事費等の負担を求められる場合には、お客さまに工事費等をご負担いただくことがあります。
8. 違約金
お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合において、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額(約款に定めた方法にて算出します)の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
9. 契約の変更・解約について
- (1)お客さまが電気需給契約を変更しようとする際は、当社所定の様式にてお申込みいただきます。ただし、契約種別、契約電流、契約電力及び契約容量等の変更をされる場合は、お申込みをされた日以降、原則として最初の検針日から適用します。
- (2)お客さまが電気需給契約を解約しようとされる場合は、予め解約期日を定めて当社に通知していただきます。お客様が電気需給を解約する場合、違約金は発生いたしません。
- (3)受給開始または契約電流、契約電力及び契約容量の増加後、1年に満たずにお客さまが電気需給契約の変更または解約をする場合、当社は、原則、電気需給契約の終了または変更の日に託送約款等に基づき当該送配電事業者から当社に請求された料金及び工事費の精算額をお客さまから申し受けます。
- (4)当社は約款の定めに基づき、電気の供給の停止または電気需給契約の解約を行うことがあります。
10. 需要場所への立ち入りや保安への協力
当社の約款ならびに当該送配電事業者が定める託送約款等に基づき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、保安のため、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただく場合があります。
11. 約款の変更について
当社が約款を変更する場合は、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社ホームページにて掲載することで差し替えといたします。
12. 現契約解約にともなう不利益事項
お客さまが他の小売電気事業者から契約を切り替える際には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合があります。詳細は現在ご契約の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。なお、違約金等が発生する場合は、お客さまご自身にてご負担いただきます。
13. 契約解除等(クーリング・オフ)について
お客さまとの電気需給契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)を行おうとする場合には、次のとおりとします。
- (1)お客さまは、当社所定の申込用紙を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。なお、電磁的記録(電子メール)にてクーリング・オフを行う場合には、 denryokujigyou@zec.jp に送信をお願いいたします。
- (2)前項の記載に関わらず、お客さまが、当社(当社の代理事業者を含みます)がクーリング・オフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、お客さまは、当社が別途交付したクーリング・オフ妨害解消のための書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。
- (3)クーリング・オフは、お客さまがその書面または電磁的記録を発した時(郵便消印日付・電子メール送信時刻等)に効力を生じます。
- (4)クーリング・オフがあった場合においては、当社はこれにともなう損害賠償または違約金を請求いたしません。
- (5)クーリング・オフがあった場合には、既に契約に基づき電気が提供されたときにおいても、当社は、当該電気に係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
- (6)クーリング・オフがあった場合において、当社が契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかにその全額を返還いたします。
- (7)クーリング・オフがあった場合において、契約に係る電気の提供にともないお客さま等(同法第9条第1項または第24条第1項の申込者等をいいます)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
以上
小売電気事業者
名称:全農エネルギー株式会社(小売電気事業者登録番号:A0310)
住所:東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル6F
ホームページ:http://zennoh-energy.co.jp/
問い合わせ窓口
連絡先:全農エネルギー株式会社 電力事業部
(電話)03-6630-8830
(E-mail)denryokujigyou@zec.jp
(受付時間)平日 9:00~17:30